中国の法律では外国人が中国で宿泊する場合、宿泊先に到着してから24時間以内に現地公安局で臨時宿泊登記の手続きを行う必要があります。違反に対しては警告もしくは2000元以下の罰金が科せられる規則があります。

1.通常、外国人がホテル等(ホテル、ペンション、ホステル、学校宿舎、マンション等)に宿泊する際にはフロントデスクでパスポートを提出して臨時宿泊登記を行います。

この臨時宿泊登記を代行するフロントデスクやレセプションデスクのない知人宅や民間アパートに宿泊する際には、宿泊先に到着してから24時間以内に宿泊先の人を伴い、宿泊地を管理する派出所に出向き「臨時宿泊登記」を行う必要があります。

※現在ではWechatからでも手続きを行えるようになりました。

2.派出所が発行する臨時宿泊登記票は、総領事館で在留証明を申請する際に住所を確認するための資料として使えるほか、中国当局での手続き(居留許可申請、査証更新申請)の際に提出を求められることがあります。

※実際に臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科せられたケースがあります。日本にはない規則ですので、御注意ください。