エイブルNW北京店からのお知らせ
2020年3月19日
更に厳格な海外上京人員の管理措置に関する通告(速報)
~北京市より、本日から「単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者の在宅観察申請は受理しない。」との方針転換が示されています。以下、発表された文章の仮訳です(下線は編集者)。詳細については、今後の大使館情報、当局発表の追加情報等にご注意ください。
なお、昨日到着した方々によると、北京首都空港での入国手続き後の「新国展」における指定ホテルへの案内においては、前号までに示されたホテルとは別のホテルが示されており、また、複数ホテルから選べるのではなかったとの報告もなされています。指定ホテルについても、刻々変化しているようです。
http://www.xinhuanet.com/2020-03/19/c_1125733115.htm
目下の海外での感染流行の急速な拡散蔓延、海外での感染流行が持ち込まれるリスクを有効に防止し、伝染源を最大限に制御し、伝播経路を切断するため、北京市は海外から入京する人員の管理措置を更に厳格にし、ここに以下に通告を行う:
1.本日から、すべての海外から入京する人員は、いずれも集中観察所に転送して14日間の医学観察を行わねばならず、費用は自己負担である。70歳以上の高齢者、14歳以下の未成年者、妊産婦、基礎疾患のある者など集中観察に適さない者は、厳格な評価を経て、自宅観察を行うことができる。単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者の在宅観察申請は受理しない。
2.在宅観察条件に該当する者は、入国前に居住地の社区に申請しなければならず、入国前に在宅観察の申請が行われていない或いは申請が評価の同意に至っていない場合は、まず集中観察所に転送して医学的観察を行う。評価を経て在宅観察を行うことになった場合には、14日間の観察時間に合算する。
3.国内の他の港岸から入国した入京者は、事前に帰京の行程のアレンジの状況及び関連情報を所在先(所在単位)と居住地社区に報告しなければならない。社区に到着した際に、海外上京人員管理措置を実施する。海外滞在歴を隠ぺいした者は、法により責任を追及する。
北京新型コロナウイルス肺炎感染流行防止工作指導グループ弁公室
2020年3月19日
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