担当弁護士の指示を仰ぎ、売買完了日(completion)と売買契約書の取交日(Exchange of Contracts)を設定し、実際の売買契約書への署名。
STEP .11
担当弁護士の指示を仰ぎ、売買完了(completion)の為の最終支払詳細も設定した上で、売買契約書取交(Exchange of Contracts)の為の一時金の支払い。
STEP .12
売買完了日に売却側弁護士へ最終残額支払いの着金確認。
STEP .13
両側弁護士同士での売買完了の確認後、物件(鍵の)引き渡しで完了。
STEP .14
新物件オーナーとして、担当弁護士が物件登記申請。
物件購入までの流れ詳細
英国での物件購入はオファー額/条件が同意され、専任の弁護士を任命してから契約書への署名(Exchange of Contracts)までに約8-10週間。最終の支払いを行い売買が完了するまでに計12-15週間程度掛かることを目途とします。この期間は購入する物件状況(登記やコンディション、物件近辺の新規開発の状況等)や、購入に伴う支払い方法やローンの状況によっても前後いたします。
STEP .01
ご登録/弊社コンサルテーション
ご希望のエリア、購入予算と購入目的の詳細をお伝えください。
STEP .02
身元調査と購入資金源の確認
現在英国の不動産仲介業者に課されている現行法(Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulation 2017)に基づき、お客様の身元証明 (パスポートや運転免許書等の写真付きの身分証明書)と購入費用資金源の詳細確認をさせていただきます。
A Memorandum of Sale(物件売買覚書)の作成
弊社が物件売主から直でマーケットしている物件は弊社にて、 又、現地不動産会社の持つ物件の購入に対しては現地不動産会社にて、 同意された売買詳細をA Memorandum of Sale(覚物件売買覚書)として作成し、売主側の弁護士と購入側の弁護士へ提出することとなります。
売買契約書への署名 (Exchange of Contract)
担当弁護士が物件に関する詳細確認を終了し、同時進行で両弁護士が準備をした売買契約書への署名と移行します。(この地点へ到達するには、通常物件購入のオファーが同意され、売却者側と購入者側が弁護士を任命してから8週間程度が目途となります。)又、この時点で実際の売買完了日程の設定がされ、購入額に対し通常10%程度(場合により%の変動あり)の支払いが必要となります。 尚、一括現金購入の場合は、売買契約の締結と売買の完了を同時に行う場合もあります。(Simultaneous Exchange & Completion)もしこの売買契約書へ専任弁護士が代理で署名をする場合は、事前に権限委託書(Power of Attorney)が必要となります。又、契約書に日本にて署名をいただく場合は、クーリエサービス等を利用いただき、署名した売買契約書を弁護士事務所まで郵送いただくこととなります。
STEP .11
ご送金の手配
Step.10の売買契約の締結(Exchange of Contract)をする時点で購入価格の10%程度の送金が必要になると共に、設定された売買完了日に合わせ残額の送金支払いが必要となります。専属弁護士より、支払いの詳細が提示されますので、内容を確認いただき、指定された額を弁護士のクライエント口座に振り込むこととなります。場合によりお客様の銀行より送金目的等の証明が必要になる場合がございますので、事前に海外送金をする場合はどの様な書類の提示が必要かをご確認いただくことをお勧めいたします。
STEP .12
決済と物件購入の完了
事前に設定された売買完了日までに残金の送金支払いを行います。購入側の弁護士が売主側の弁護士へ送金を行い着金が確認されましたら、両弁護士が売買完了の確認をもって物件購入が完了することとなります。通常は売買契約の締結時 (Exchange of Contract)から2週間から4週間後を目途に完了することとなりますが、前述のとおり現金一括購入の場合は、売買契約締結と同時に物件売買を完了させるケースもございます。